このように,一審原告らが指摘する削除部分については,その削除
に合理的な理由があるとは直ちにいうことができない。
(3) なお,Aの請求のうち,C1が同人のインタビューを全面削除されたこ
と自体による同人の個人的な期待権侵害を理由とする不法行為に基づく損害
賠償請求については,番組制作者が編集の自由を有することと取材対象者の
期待権との調整も必要であり,取材対象者は,番組制作者に対し,インタビ
ューを受けたからには何らかの形で報道すべきことを請求することまではで
きないものと解すべきであるから,この点において,同請求は理由がない。