しかしながら,C25は,同インタビューでは平成13年2月2日に会ったこと
を明言しており,また,C17の供述やC16の陳述書(乙19)もこれ
に沿うのであり,上記発言に依拠してC25が番組放送前に一審被告NH
K担当者に番組について意見を述べたことを認めることは困難である。
甲
144は,上記判断を左右するものではない。
オそうすると,一審被告NHKにおける同年1月26日以降の編集(改編
行為)は,当初の本件番組の趣旨とはそぐわない意図からなされた編集行
為であるということになる。
そして,本件番組の取材,編集行為は放送と
いう目的に向けられた手段であるから,一審被告NHKの放送行為ととも
に一審被告らが共同して行った本件番組の改編行為が,一審原告らの期待
と信頼に対する侵害行為ともなる。